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厚労省人事労務マガジン/特集第190号

厚労省人事労務マガジン : 2021年10月23日(土)

【2021年10月22日発行】
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         ■ 厚労省人事労務マガジン/特集第190号■
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▽▼厚労省人事労務マガジン編集部からのお知らせ▲△
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国民の皆さま、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、日々ご協力
いただき、ありがとうございます。皆さまご自身を守るため、そして、大切な
人を守るため、引き続き、こまめな手洗いや換気、マスクの着用、3密(密集、
密閉、密接)を避ける行動へのご協力をお願いします。

また、厚生労働省は、新型コロナワクチンに対するさまざまな疑問や不安を持
たれている国民の皆さまに向けて、分かりやすい情報をお届けするための特設
サイト「新型コロナワクチンQ&A」を公開しているので、ぜひご覧ください。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=152

・政府の対策、国内の発生状況、働く人や経営者への支援などはこちら。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=152

【目次】
1.「改正育児・介護休業法」の省令・指針を公布、告示しました
〜令和4年4月と10月施行分〜
2. 「男性の育児休業取得」を進めるためのポイントなどを解説するセミナーを
開催しています(参加無料)
3. 「優良派遣事業者認定制度」のご案内
〜令和3年度後期の申請受け付けは10月25日〜11月15日〜
4. 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」のご案内
5.11月は「過労死等防止啓発月間」です〜「過労死等防止対策推進シンポジウム」
や「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します〜
6. 「不妊治療を受けやすい休暇制度等導入支援セミナー」を、10月下旬から
オンラインで配信(参加無料)〜不妊治療と仕事の両立を支援しましょう〜
7. 人材確保のチャンス!子育て中の方をあなたの職場へ
〜仕事と子育ての両立を目指している方の採用をご検討ください〜【再掲】
8. さらに便利になったハローワークインターネットサービス
〜企業の求人を無料でインターネット公開できます〜【再掲】
9. 労働者派遣事業者の皆さまへ
〜自主点検などを通じ、労働者派遣事業の適正化のための取り組みを支援してい
ます(無料)〜【再掲】
10. 外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?
〜外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成〜【再掲】
11. 「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成しました
【再掲】
12. 「過重労働解消のためのセミナー」の参加者を募集しています。(参加無料)
〜オンラインと会場開催により順次セミナーを開催〜【再掲】
13. 「労働契約等解説セミナー2021」を、12月下旬まで開催しています(参加無料)
【再掲】

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【トピック1】「改正育児・介護休業法」の省令・指針を公布、告示しました
〜令和4年4月と10月施行分〜
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 今年6月に改正した「育児・介護休業法」の、令和4年4月と10月施行分の省令・
指針を公布、告示しました。企業の皆さま、就業規則の見直しをお願いします。
 詳細は、下記の厚生労働省ホームページなどでご確認ください。

 改正のポイントは以下の通りです。
[令和4年4月1日施行](全企業対象)
・育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別
の制度周知と休業の取得意向の確認のための措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和
※雇用環境整備の選択的措置事項、個別周知しなければならない事項などを省令で定
めました。

[令和4年10月1日施行](全企業対象)
・男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業を分割して2回まで取得可能に
※産後パパ育休の申し出事項、産後パパ育休の申し出期限を1か月前にする場合に労
使協定で定める事項、産後パパ育休中の就業の上限・手続き、1歳以降の再度の育
児休業が可能な事由などを省令で定めました。
 
[令和5年4月1日施行](従業員1,000人超企業対象)
・常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について
公表の義務付け
 ※詳細は、追って省令で定める予定です。
 
【改正ポイントの詳細はこちら】
 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(リーフレット)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=152

【「育児・介護休業法」の詳細はこちら】
 育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=152

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【トピック2】「男性の育児休業取得」を進めるためのポイントなどを解説するセ
ミナーを開催しています(参加無料)
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 厚生労働省は、企業における男性の育休や育児目的休暇の取得を進めるため、企
業の経営者・人事労務担当者などを対象に、育休取得のメリットや企業の取り組み
事例などを紹介する「男性の育児休業取得促進セミナー」をオンラインまたは会場
形式で令和4年1月まで開催しています。
 また、今後育児を担う可能性のある学生や若手の方を対象としたセミナー「教え
て!イクメンの星 育児休業の取り方・過ごし方」を、オンラインで11月25日(木)
に開催します。ご関心のある皆さま、ぜひご参加ください。【事前申込制・参加無料】
 
 今年度の「育児・介護休業法」の改正で、企業における職場環境の整備や、これ
から子どもが産まれる従業員への個別周知・意向確認など新たな義務を設けるとと
もに、男性向けの新たな育児休業制度「産後パパ育休」を制定しました。令和4年
4月1日以降順次施行されるこれらの新制度について、「男性の育児休業取得促進
セミナー」でも解説し、企業の取り組みを進めるための情報を提供します。
 また、若年層向けセミナー「教えて!イクメンの星 育児休業の取り方・過ごし
方」では、実際に育児休業を取得したイクメンの星(厚生労働省が選定したイクメ
ンのロールモデル)の体験談を交えて紹介します。
 
■男性の育児休業取得促進セミナー
【開催期間】令和3年9月〜令和4年1月
【開催形式】オンライン形式または会場開催
      ※新型コロナウイルス感染予防対策を講じた運営を実施します。
【内容】
  1.新しい育児休業制度の解説
  2. 男性の育児休業取得推進のポイント
  3.先進企業の取り組み事例紹介
  4.グループワーク
  
【申し込みやセミナーの詳細はこちら】
 厚生労働省委託事業「男性の育児休業取得促進セミナー」
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=152
 
■教えて!イクメンの星 育児休業の取り方・過ごし方
【開催日時】11月25日(木)17時〜18時30分
【開催形式】オンライン形式
【内容】
 1.育児休業制度、育児休業取得のメリットなどの解説
 2.イクメンの星の体験談の紹介
 3.質疑応答など
 
【申し込みやセミナーの詳細はこちら】
 厚生労働省委託事業「教えて!イクメンの星 育児休業の取り方・過ごし方」
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=152

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【トピック3】「優良派遣事業者認定制度」のご案内 〜令和3年度後期の申請受け
付けは10月25日〜11月15日 〜
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(派遣事業者の皆さまへ)
 厚生労働省は、「優良派遣事業者認定制度」の令和3年度後期の申請を、10月25
日(月)〜11月15日(月)まで受け付けます。この制度では、法令を遵守している
だけでなく、派遣社員のキャリア形成支援など、派遣社員と派遣先の双方に安心で
きるサービス基準を満たした事業者を「優良派遣事業者」として認定しています。
 認定取得すると、認定証・認定マークが付与され、マークは企業の名刺・ホーム
ページなどに掲載し、企業の信頼度向上などにご活用いただけます。

(派遣先事業者の皆さまへ)
 この制度は、平成26年度より制度が開始され、現在156事業者が認定を受けていま
す。派遣事業者を選ぶ基準の一つとしてご活用ください。

[令和3年度後期認定事業者公表]
令和4年3月末(予定)

【制度概要、認定基準などの詳細はこちら】
 優良派遣事業者認定制度
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=152

【お問い合わせはこちら】
 お問い合わせ(優良派遣事業者認定制度ホームページ)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=152

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【トピック4】「雇用保険マルチジョブホルダー制度」のご案内
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 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー
制度」が施行されます。

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは
 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間
以上かつ31日以上の雇用見込みなどの適用要件を満たす場合に適用されます。
 これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務す
る65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満た
す場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に
雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

「マルチ高年齢被保険者」の申出は任意ですが、マルチ高年齢被保険者となった後
の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

[適用要件]
 以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間
 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
  
[失業した場合の給付]
 「マルチ高年齢被保険者」であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、 
高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。

[申請の際の注意点]
・通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は事業主が行いますが、この制度では「マ
 ルチ高年齢被保険者」としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります
 (郵送または代理人の申請も可能です)。
・手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載
 を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申出る必要が
 あります。
・本制度の運営に当たっては、事業主の皆さまの協力が必要不可欠です。従業員の
 皆様に本制度の周知をいただくとともに、従業員から手続に必要な証明を求められ
 た場合は、速やかなご対応をお願いします。
・「マルチ高年齢被保険者」の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生し
 ます。
・手続は、本人の住所または居所を管轄するハローワークで行います。
 管轄については、下記の「お問い合わせ」に掲載しているリンク先をご参照ください。

【制度の概要はこちら】
 ・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(労働者向けリーフレット)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=152
 
 ・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(事業主向けリーフレット)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=152

【申請手続きなど詳細はこちら】
 雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=152

【Q&Aはこちら】
 Q&A〜雇用保険マルチジョブホルダー制度〜
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=152

【お問い合わせ】
 全国のハローワークの所在案内
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=152
※ご不明点は最寄りのハローワーク(公共職業安定所)の雇用保険窓口にお尋ね
ください(平日8:30〜17:15)。

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【トピック5】11月は「過労死等防止啓発月間」です〜「過労死等防止対策推進シ
ンポジウム」や「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します〜
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 厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等(※)をなく
すために、民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)で「過労死等
防止対策推進シンポジウム」を開催します。【事前申込制・参加無料】
 
 また、「過労死等防止啓発月間」中は、「過重労働解消キャンペーン」の一環と
して、「過重労働解消相談ダイヤル」などを実施します。【無料】
 
※「過労死等」とは、以下に当てはまる場合を言います。
 ・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
 ・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
 ・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
 
 「過労死等防止対策推進法」では、国民に広く過労死等を防止することの重要性
について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、毎年11月を「過労死
等防止啓発月間」と定めています。
 国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死等とその防止に対する理解を
深め、「過労死ゼロ」の社会を実現するために過労死等の防止に取り組むことが望
まれます。

【過労死等防止に関する特設サイト】 
 過労死等を防止するための事業主・労働者の取組、相談窓口など、過労死等につ
いて、全体の概要がわかる特設サイトです。11月に令和3年版を公開予定です。
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=152

【シンポジウムの申し込みなど詳細はこちら】
 過労死等防止対策推進シンポジウム
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=152

【シンポジウムについてのお問い合わせ】
 株式会社プロセスユニーク (委託先)
  電話 0120(562)552 ※受付時間 9:00〜17:30(月〜金)

【過重労働解消相談ダイヤル】
 厚生労働省では、長時間労働や賃金不払残業の解消に向けた取組を行う「過重労
働解消キャンペーン」の一環として、11 月6日(土)を特別労働相談受付日とし、
下記のとおり「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。
 この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談を受
け付けており、労働基準関係法令の考え方の説明や、労働基準関係法令違反が疑わ
れる事業場に関する情報の受理など相談内容に合わせた対応を行います。

 ■過重労働解消相談ダイヤル
 [相談対応時間・曜日] 11月6日(土)9:00〜17:00
 [電話番号] 0120−794−713(なくしましょう 長い残業)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=152

 なお、10 月31 日(日)から11 月6日(土)を過重労働相談受付集中週間とし、
全国の都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準
関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けています。下記相談窓口で
も労働相談を受け付けておりますので、労働条件でお悩み等ございましたらお問い合
わせください。
 
■ 最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署(開庁時間 平日8:30〜17:15)
■「労働条件相談ほっとライン」(厚生労働省委託事業)
平日夜間、土日・祝日に、労働条件に関する相談を無料で受け付けています。

 [電話番号]0120−811−610(はい! 労働)
 [相談対応時間・曜日]月〜金17:00〜22:00、土日・祝日9:00〜21:00
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=17&n=152

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【トピック6】「不妊治療を受けやすい休暇制度等導入支援セミナー」を、10月下
旬からオンラインで配信(参加無料)〜不妊治療と仕事の両立を支援しましょう〜
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 厚生労働省は、企業の人事労務担当者の方などを対象に、「不妊治療を受けやす
い休暇制度等導入支援セミナー」を、10月下旬からオンラインで配信します。【参
加無料】

 不妊治療を受ける方は年々増加している一方、不妊治療経験者のうち16%(男女計
、※女性は23%)が仕事との両立ができず離職しており、不妊治療と仕事の両立支援
は重要な課題となっています。
 不妊治療は、治療段階と方法によって、必要とする時間や身体的、精神的な負担が
異なるため、必要な支援には個人差があり、企業の柔軟な対応が求められます。また、
治療を受けていることを職場に知られたくない方に対して、プライバシーへの配慮が
必要です。
 不妊治療を受けやすい休暇制度の導入や職場環境の整備などについて、関心がある
方または検討している企業の担当者の方は、ぜひご参加ください。
 
【セミナーの内容】
1.不妊治療と仕事の両立の現状、国の施策の紹介
  厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課長 石津 克己 氏
2.不妊治療とは、仕事との両立に必要なことなど医療的視点からの解説
  横浜市立大学産婦人科准教授 倉澤 健太郎 氏
3.不妊治療と仕事の両立支援制度、取り組み体制の整備・社内周知、労働者への相
  談対応の留意点などの解説
  塩原公認会計士事務所特定社会保険労務士 福島 通子 氏、
  オフィス永森/一般社団法人MoLive代表 永森 咲季 氏、
  株式会社ファミワン代表取締役 石川 勇介 氏
  
【配信】
 10月下旬〜3月

【申し込み方法など詳細はこちら】※10月29日(金)サイトオープン
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=18&n=152

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【トピック7】人材確保のチャンス!子育て中の方をあなたの職場へ
〜仕事と子育ての両立を目指している方の採用をご検討ください〜【再掲】
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 厚生労働省は、お子さま連れでも安心して相談できる「マザーズハローワーク」
「マザーズコーナー」をハローワークに設置するなど、子育てをしながら「働きた
い」女性を支援しています。また、子育てをしながら就職を希望している大勢の方
が「仕事と子育ての両立ができる求人(※)」を探しています。
 
 ハローワークには、毎年約20万人の子育て中の求職者が登録しています。ビジネ
スマナーを身につけた方や、業務に活かせる資格をお持ちの方、勤労意欲が高い方
が多数登録しており、企業にとっても貴重な戦力の確保につながります。
 管轄のハローワークに求人をお申し込みいただくと、子育て中の女性などを専門
に支援する「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」のほか、全国のハロー
ワークやインターネット(ハローワークインターネットサービス)で求人が公開さ
れます。また、求人はオンラインでお申し込みいただけます。
 事業主や企業の人事労務担当者の皆さま、仕事と子育ての両立を目指している方
の採用をぜひご検討ください。

(※)「仕事と子育ての両立ができる求人」とは
  ・土日祝日が休みで残業が少ない
  ・勤務時間が保育施設の送迎に対応できる
  ・子どもの急な病気や学校行事の際に柔軟に休暇がとれる
  ・テレワークによる在宅勤務ができる など

【子育てをしながら「働きたい」方の支援についてはこちら】
 「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=19&n=152

【オンライン求人の詳細はこちら】
 ハローワークインターネットサービス
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=20&n=152
 ※「求人者マイページ」を開設すると、オンラインで求人のお申し込みができます。

【ハローワークの所在地一覧はこちら】
 全国ハローワークの所在案内
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=21&n=152

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【トピック8】さらに便利になったハローワークインターネットサービス
〜企業の求人を無料でインターネット公開できます〜【再掲】
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 ハローワークに求人を申し込みいただくと、月間アクセス数約4,500万件のハロー
ワークインターネットサービスに無料で公開できます。求人のお申し込みもこのサイ
トからできます。
 また、9月21日からは、求職者の応募をオンラインで受けることが可能になり、
応募の受け付けから面接日時の調整、選考結果の通知までをオンライン上で完結で
きるようになりました。
 事業主や企業の人事労務担当の皆さま、採用業務の効率化につながりますので、
ぜひご活用ください。
 
 ハローワークでは、企業の希望条件に合った方の紹介や応募者が増える求人ポイ
ントなどの相談も受け付けています。ぜひ、ご利用ください。
 
【詳細はこちら】
 ハローワークインターネットサービス
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=22&n=152

【新機能の詳細はこちら】
 2021年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能がより便利にな
 ります!
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=23&n=152

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【トピック9】労働者派遣事業者の皆さまへ〜自主点検などを通じ、労働者派遣事
業の適正化のための取り組みを支援しています(無料)〜【再掲】
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 厚生労働省は、労働者派遣事業の適正な実施をする上で、適切な制度理解や運用
が重要であることを踏まえ、「労働者派遣事業者の適正化推進事業」(委託事業)
として、労働者派遣事業の適正化に向けた事業者の取り組みへの各種支援を実施し
ています。【相談無料】

■自主点検の積極的な活用のお願い
 9月上旬に、委託先である「公益社団法人全国労働基準関係団体連合会」から全
国の労働者派遣事業者の皆さまへ「自主点検表」を一斉にお送りしました(派遣元
事業所への送付)。
 事業者の皆さまは、労働者派遣事業を適正に運営しているかどうかをセルフチェ
ックしてください。付属の解説なども参考にしながら、改善すべき点があれば、そ
の改善に積極的に取り組んでいただくようお願いします。
 なお、点検結果のデータを集計し、傾向分析を行うため、下記サイトより、自主
点検結果の入力・送信を可能としています。
 下記サイトでの回答は任意のものであり、回答いただいた自主点検結果を傾向分
析以外の目的で使用することはありませんので、ご協力をいただける場合は入力・
送信をお願いします。

【派遣事業適正化自主点検特設サイトはこちら】
 労働者派遣事業の適性化のための自主点検
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=24&n=152

■電話・メール相談、コンサルティング支援、セミナーの実施
 自主点検結果を踏まえた改善への取り組みについて、事業者からの希望に応じ、
専門家による電話・メール相談や、事業所への個別訪問またはオンライン対応によ
るコンサルティングを実施していますので、この機会にお気軽にご活用ください
(電話・メールの利用料金以外は無料)。
 さらに、12月からは、自主点検を活かした改善策や取り組みを進める際の留意点
についての「労働者派遣事業適正化セミナー」(無料)をオンライン(Zoom)で開
催する予定です(全6回)。

【自主点検、相談・個別訪問支援、セミナーなど詳細はこちら】
 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会(全基連)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=25&n=152
 電話 03(3518)9180 (平日10:00〜17:00)

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【トピック10】外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?
〜外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成〜【再掲】
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 厚生労働省は、外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成しま
した。企業の人事・労務に関する多言語説明やお困りごとの背景にある文化ギャッ
プを埋めることにお役立てください。

 外国人の方から「最初に聞いた給料と振り込まれている金額が違うのは何で?」
や「8時が始業なので、8時ちょうどに会社に来ればよいのでは。」といった人事
・労務に関するさまざまな質問・要望を受けることはありませんか?
 私たちが「当然だ」と思っている日本の法制度や雇用慣行は、外国人の方にとっ
て馴染みのないものかも知れません。
 私たちの文化や制度を外国人の方が知らないことは悪いことではありません。外
国人の方の悩みの背景を知り、働きやすい職場を一緒に作っていくことが大切です。
そのためには、外国人の方の母国語ややさしい日本語を使いながら、「なぜ職場の
ルールがそうなっているのか」という理由や背景も含めて説明し、理解を深めても
らうことが重要です。
 新たに作成した支援ツールは、以下の3つです。

[支援ツール]
�外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集
 〜日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために〜
�雇用管理に役立つ多言語用語集
�モデル就業規則やさしい日本語版

【詳細はこちら】
 「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?
 〜外国人労働者の人事・労務に関する3つの支援ツールを作成しました〜」 
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=26&n=152

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【トピック11】「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成
しました【再掲】
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 厚生労働省は、企業が円滑に無期転換ルールに対応できるよう、演習を交えなが
ら必要な取り組みについて解説した「無期転換ルールに対応するための取組支援ワ
ークブック」を作成しました。

 このワークブックでは、無期転換ルールへの対応手順を8つのステップに分けて
解説しています。企業で社内制度を検討する際に、付属のワークシートを用いて、
実際に演習することができます。無期転換ルールに対応した社内制度の整備にぜひ
ご活用ください。

【ワークブックの詳細はこちら】
 事業主・人事労務担当者向け導入支援策
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=27&n=152
 ※上記サイトの「導入支援策」の2に掲載しています。

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【トピック12】「過重労働解消のためのセミナー」の参加者を募集しています(参
加無料)〜オンラインと会場開催により順次セミナーを開催〜【再掲】
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 厚生労働省は、『働きたくなる、働き方へ。』の実現に向けて、健康的に働ける
職場づくりを本気で実現したいと考える企業の経営者や労務担当者をサポートする
ために、「過重労働解消のためのセミナー」をオンラインおよび会場開催により順
次開催しています。下記の特設ホームページで参加者を募集していますので、奮っ
てご参加ください。【事前申込制・参加無料】

 このセミナーでは、過重労働解消のポイント、働く人びとの満足度や生産性・効
率性の向上に役立つたくさんのヒントや企業の好事例をご紹介します。事業主や人
事労務担当者をはじめ、どなたでも参加できますので、ご関心をお持ちの方は、ぜ
ひご参加ください。参加者には、参考となる企業事例を掲載したテキストを無料進
呈します。

【オンラインセミナー】
 12月15日(水)まで実施(全60回)
 「午前の部」の場合 9:30〜12:00
 「午後の部」の場合 13:30〜16:00
 *詳しくはホームページをご覧ください。

【会場開催】定員は各回約100名。
 11月19日(金)13:30〜16:00 大阪府大阪市
 11月26日(金)13:30〜16:00 福岡県福岡市
 12月3日 (金)13:30〜16:00 北海道札幌市
 12月10日(金)13:30〜16:00 愛知県名古屋市
 12月15日(水)13:30〜16:00 東京都中央区
 *詳しくはホームページをご覧ください。

【主な内容】
 ・「過重労働」の現状と企業経営に与える影響
 ・知っておくべき労働時間などに関する基準
 ・対策に必要な「関連法令」
 ・職場のパワーハラスメント対策
 ・実施すべき取り組みと防止対策の具体例 など

【その他】
 企業に講師を派遣して「個別セミナー」の開催もします。社内の管理職研修や社員
教育の一環として活用されている企業もありますので、ご希望の方は運営事務局まで
メールでご連絡ください。

【お申し込み、詳細はこちら】
 過重労働解消のためのセミナー
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=28&n=152

【お問い合わせ】
 過重労働解消のためのセミナー事務局
 (株式会社東京リーガルマインド内)
 〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10アーバンネット中野ビル
  電話 03(5913)6085(平日10:00〜17:00)
  Fax  03(5913)6409
  E-mail kajyu-seminar@lec.co.jp  
  担当  市川裕士・岸雅子

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【トピック13】「労働契約等解説セミナー2021」を、12月下旬まで開催しています
(参加無料)【再掲】
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 厚生労働省は、労働者や事業主・人事労務担当者などを対象に、安心して働くた
めの労使をつなぐルール「労働契約」に関するセミナーを、12月下旬まで開催して
います。【事前申込制・参加無料】

 このセミナーでは、「労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎」、「無期
転換ルール」、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について、基本的な事
項を分かりやすく解説します。セミナー終了後には、労働時間や労働契約、無期転
換ルールに関する個別相談会を開催します。
 どなたでも参加できますので、ご関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

【開催】
 12月下旬まで、オンラインでの開催と全国13か所の会場での開催となります。
 具体的な開催スケジュールや申し込み方法などの詳細は、以下のホームページを
ご確認ください。

【セミナーの詳細はこちら】
 労働契約等解説セミナー2021
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=29&n=152

【その他】
「中小・小規模企業等向けセミナー」、「労働者向けセミナー」の開催や、講師の
無料派遣依頼なども受け付けています。お申し込み、ご相談については、運営事務
局宛てにメールでご連絡ください。

【お問い合わせ】
 「労働契約等解説セミナー2021」運営事務局
 株式会社東京リーガルマインド(委託先)
  電話  03(5913)6085(平日9:00〜18:00)
  E-Mail working-time@lec-jp.com 

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★編集:厚生労働省

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